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1998年4月より付与が開始された。申請を行い認定されれば、このマークを自社のパンフレットやウェブサイトなど公の場で使用することができ、個人情報の安全な取り扱いを社会に対してアピールできるというメリットがある。漏洩事故の内訳は、個人情報を含む書簡・FAX、メールの誤配による情報漏洩が405件と6割以上を占めている。また、Antinnyなどファイル交換ソフトを使ったことによる漏洩は、28件(4%)であった。Pマーク取得にあたっては、日本工業規格(JIS)のJISQ15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)に適合した個人情報保護体制を構築・運用していることが必要である。官公庁や自治体などの入札参加条件にプライバシーマークの認定を条件としているところも多くなっている。ただし、Pマークを取得しているからといって個人情報の安全な取り扱いが行われているとは限らないので、注意が必要である。JIPDECは認定を取り消すよりも、制度の枠内で適切な再発防止策を講じさせるほうが有効であると結論付けているが、Pマーク自体の信頼性にもかかわる事件であり、認定を取り消すべきであると言う批判が相次く事態となった(ただし、当時の制度は、個人情報漏洩だけでは取消処分にはできないものであった)。なお、大日本印刷はJIPDECの賛助会員の一員である(2007年3月当時)。